1条(総則) |
この会は「川崎ハイキングクラブ」と称し、事務所を川崎市内に置く。 |
2条(目的) |
1. | いつでもどこでも誰でも気軽に参加出来る計画をもち、
美しい自然をより多くの人達に知らせると同時に会員の相互の交流を行い親睦を深める。 |
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2. | 幅広いハイキング愛好者の要求に応えられよう、
又安全性の面からも登山の基礎技術を身につける。 |
3条(会員) |
1. | この会のよびかけ規約をみとめ、入会金をそえて
申し込めば、誰でも会員になれます。但し小学生以下は保護者の名とする。 |
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2. | 会員は全ての行事に参加できる。但し会費を
一年以上滞納すると勧告の上資格を失うことがある。 |
4条 |
この会は目的達成のため神奈川県勤労者山岳連盟を通じて、
日本勤労者山岳連盟及び新日本スポーツ連盟に団体加盟し援助協力のもと
活動する。 |
5条(機関) |
この会は次の機関を置く。 |
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1. | 総会はこの会の最高の決定機関で年一回、会長が
召集する。会員の1/3又は会長の要求があれば臨時総会を開くことが出来る。
総会の成立は過半数(委任状を含む)とする。又議決は出席者の過半数とする。 |
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2. | 運営委員会は総会に次ぐ決定機関で、総会と
総会までの日常業務と諸問題の処理を行う。会長が召集し月一回以上開く。 |
6条(役員) |
この会は次の役員を置く。 |
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会長1名、副会長1〜2名、事務局長1名、運営委員若干名、
会計監査2名、役員は総会で選出され、任期は総会から総会までとし再選は
妨げない。補充は運営委員会で行う。 |
7条 |
財政は入会金、会費その他でまかなう。財政収支は総会のつど
明示する。この会の入会金は1,000円とし、会費は年間12,000円とする。 |
8条 |
会計監査は会の財政収支が正しく行われているか点検し、その
結果を総会に報告する。
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付則 |
1. | この規約に規定されていないことは運営委員会が処理する。 |
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2. | ハイキングの集い(例会)は月一回以上開くものとする。 |
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3. | この規約の改定は総会において過半数の議決をもって行う。 |
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4. | この規約は1977年7月10日から発効する。 |
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5. | この規約は1996年6月30日から発効する。 |
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6. | この規約は2001年6月24日から発効する。 |
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7. | この規約は2014年6月29日から発効する。 |
1条(目的) |
本規定は自家用車(以下「車両」という。)を使用する山行における安全運行、車両故障防止と共に事故発生時の措置を円滑に遂行することを目的とする。 |
2条(対象) |
会山行・個人山行に関わらず本規定を適用する。 |
3条(使用車両) |
使用する車両は次の項目を満たしていなければならない。 |
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1. | 車両は法定による点検を正しく行ない、日常の管理及び山行に使用する際は充分な点検・整備を行う。 |
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2. | 車両は次の条件にて任意保険に加入する。対人は無制限、対物は無制限、車両は時価額。車両保険の免責金額はゼロ(なし)とする。 |
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3. | 気象・地形・その他のトラブルに対処できる
付属装備を搭載する。(スペアタイヤ・タイヤチェーン・ブースター・ロープ・
修理工具等) |
4条(運転) |
車両の運転に際しては次の項目を厳守する。 |
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1. | 道路交通法を守り、安全運転・防御運転に留意する。 |
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2. | 疲労等により安全運転が遂行できない場合は直ちに運転を中止し休息を取る。 |
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3. | 継続して2時間以上の運転はしない。 |
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4. | 単独行の場合を除き運転交替要員を可能な限り確保する。 |
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5. | 同乗者のうち1名は助手役をする。 |
5条(使用車両に |
使用車両にかかる費用は原則として次の各項により算出し負担する。 |
関する費用) |
1. | 燃料費・有料道路料・駐車料は全乗車人員で負担する。 (注)EV車等、燃料費の算出が困難な場合は、所有者の申告による。 |
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2. | 車両所有者に対し車両提供謝礼として、一日当たり2,000円を負担する。分担は所有者を含む同乗者全員で行う。 |
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3. | 車両運転者に対し車両運転謝礼として、走行距離100kmまで1,000円、100km超過については10kmにつき100円として計算した額を、同乗者全員で負担する。 |
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4. | 車両が複数の場合は前1・2・3項の合算額を全員で均等に負担する。 |
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5. | 前各項について、当事者間の話し合いで決める場合は、その話し合いによる。 |
6条(トラブル発生 時の措置) |
トラブルが発生した時の費用は同乗者全員の負担を原則とするが、
その扱いは次の項目によるものとする。 |
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1. | スピード・一時停止違反については運転者の負担とする。 |
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2. | 駐車違反については同乗者全員の負担とする。 |
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3. | 車両の故障修理はその原因が山行にある場合は同乗者全員の負担とする。原因不明の時は所有者に50%以上の責任があるものとみなし残額を所有者を除く同乗者で負担する。 |
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4. | 事故時の費用については保険で処理することを優先させる。保険の範囲外の費用については負担方法を同乗者の話し合いで決める。 (注)事故時の運転者が所有者以外の者の場合、運転者自身の任意保険(他車運転危険担保特約)での処理を優先するが、付保していない場合又は、損害がカバーされない場合は、所有者の了承を得て、所有者の任意保険を使用する。 |
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5. | トラブルの処理にあたっては事後にわだかまりが残らないように充分話し合いの上で措置する。 |
7条(規定外の措置) |
本規定にない事項及び規定にて措置が不可能な場合は運営委員会と
当事者により検討委員会を開催して措置するものとする。 |
8条(規定の改廃) |
本規定の改廃は総会で決める。
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